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離婚後の諸手続き
離婚後に財産分与の請求はできる?

離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求めることができます。これを財産分与請求権といいます。
財産分与は、離婚と同時に決めることができますが、離婚時に財産分与について決めていなかった場合でも、離婚後に財産分与を定めることができます。
離婚後の財産分与は、離婚のときから2年以内に行う必要があります。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内であれば家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。

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