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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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夫が妻に暴力(DV)を行った場合、通常、妻は、夫に対して、離婚に伴い、離婚の慰謝料を請求することができます。当然、妻が夫に暴力を行った場合も、同様です。
裁判において、相手の暴力を理由に離婚の慰謝料を請求する場合には、相手の暴力を特定(暴力の内容・程度、暴力の開始時期、その期間・回数などを特定)することがとても重要となります。
暴力の事実やその内容・程度、暴力の期間・回数等を直接的に証明し得る証拠を確保できるケースというのは、通常、そう多くはありません。相手が暴力を否定している場合には、様々な間接的な証拠から、相手の暴力を特定して、これを証明していくことが必要となります。
この点、相手の暴力後に通院しているケースにおいては、その診療録や診断書によって、相手の暴力をある程度特定することが可能となるでしょう。しかしながら、暴力の程度(怪我)が軽い場合や、暴力が継続的に行われているような場合においては、病院に通院していないケースの方が多いのが実情のようです。
病院に通院していないケースでは、相手の暴力を特定することができないのかというと、そういうわけではありません。例えば、当時の暴力に関するメールの履歴や、さらには、目撃者の証言、110番通報をしている場合にはその通報履歴、ボイスレコーダーによる録音など、何らかの方法で、相手の暴力を特定し、これを証明することができるケースも多くあります。
暴力を原因とする離婚の慰謝料の額については、一概には言えませんが、200万円前後~300万円前後が一つの目安ではないかと思われます。
もっとも、これもケースバイケースであり、それ以上の離婚の慰謝料を認めている裁判例もあります。
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