いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(共有財産)であり、結婚後に親から贈与された財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
しかし、自宅購入の際に親から頭金を出してもらった場合には、円満な結婚生活のために夫婦に住宅購入資金として贈与されたと考えられ、その頭金相当分は共有財産として財産分与の対象となる場合があります。
ただし、夫(妻)の相続分の前渡し等の意味で親から頭金を贈与されたと考えられる場合には、その頭金相当分は夫(妻)の特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。