いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
夫・妻を問わず、有責者の方が、そうでない方に、離婚の慰謝料を支払うこととなります。ですので、妻が夫に対して請求できるケースもありますし、夫が妻に対して請求できるケースもあります。
ちなみに、夫・妻のどちらも有責者であると認められる場合や、夫・妻のどちらも有責者であるとは認められない場合などでは、どちらの側からも、離婚の慰謝料の請求は、難しいと言えるでしょう。
例えば、夫は暴力を振い、他方で、妻には不貞(浮気)があったようなケースで、離婚の慰謝料の請求が認められなかった裁判例などがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。