いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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年金分割を行うにあたっては、按分割合をどのように定めるのかを検討する必要がありますが、そのためには、相手方の年金額がいくらであり、年金の加入状況はどのようになっているのか等の情報を得ておく必要があります。
そこで、夫婦であった者の双方または一方の請求により、必要な情報を提供する制度が設けられています。年金事務所等に、年金分割のための情報提供を請求することで、対象期間標準報酬総額(標準報酬とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬月額と標準賞与額のことを言い、対象期間標準報酬総額とは、分割の対象となる期間の厚生年金の標準報酬を、当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額を言います。)や、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間(対象期間)等の情報が提供されます。
これらの情報に基づき、按分割合について当事者間で協議を行い、その協議の結果に基づいて年金事務所等に対し年金分割の請求をします。当事者間の話し合いにより合意できないときは、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをすることができます。
年金分割の請求は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
なお、3号分割のみを請求を行う場合には、年金分割のための情報提供を受けることなく、分割の請求をすることが可能です。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。