横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚をすると苗字はどうなる?
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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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夫婦は婚姻のとき、夫または妻の苗字のどちらかの苗字を称することになりますが(民法750条)、婚姻により苗字を改めなかった人(婚姻後もそのままの苗字を名乗っていた人)は、離婚をしてもそのままの苗字を名乗ることになります。
他方、婚姻により苗字を改めた人は、原則として、離婚をすると婚姻前の苗字(旧姓)に戻ることになります(これを「復氏」と言います。)。
ただし、婚姻時の苗字を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市区町村役場に提出することで、婚姻していたときの苗字を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」と言います。)。
婚姻によって苗字を改めた人は、離婚をする際に旧姓に戻ることも、そのままの苗字を名乗ることもできます。この届け出は、離婚の届け出と同時にすることも可能です。そのため、離婚をするに際しては苗字を戻すかどうかについても決めておくとよいでしょう。
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