横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書の内容を守らないとどうなる?
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離婚協議書を公正証書として作成することで、将来、約束が守られなかった場合に、強制執行をすることができます。
例えば、養育費の支払など金銭の支払いについて離婚の際に合意していたとしても、公正証書が無い場合には、裁判を申し立てて裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、裁判所の判決等が無くても執行手続きを申し立てることができます。
強制執行の手続きによれば、直接、給与や預金などの相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
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