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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所

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離婚までの手続の流れ
いきなり裁判できる?

離婚の裁判をするには、原則として、裁判をする前に家事調停の手続を経ることになっています(調停前置主義)。その理由は、裁判の前に、調停という話し合いの場を設けて、できるだけ話し合いでの解決を図ることが、離婚などの家庭に関する紛争の性質に照らして望ましいと考えられているからです。
調停手続を前置せずに、いきなり裁判を提起しても、不適法な訴えとなるわけではありませんが、その事件は、まずは調停に付されることになります。そのため、いきなり裁判を申し立てても、結局、調停に付されることになり、調停が不成立に終わった場合に裁判を申し立てることになります。
なお、相当以前に調停がされたものの、裁判の直前には調停が前置されていない場合、期間の経過によって事情が変わっていることも多いので、裁判の前に調停を前置すること求められることになるでしょう。また、相手方が行方不明である場合や精神上の障害等により話し合いや合意による解決が期待できない場合には、最初から裁判をすることができると考えられています。

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