横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 無断で離婚届を出された。どうしよう?
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協議離婚が有効に成立するためには、離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって、例えば、夫婦いずれか一方が離婚する気がない場合に届け出られた離婚届は、たとえ受理されたとしても無効となります。しかしながら、離婚無効を主張して、戸籍を訂正するためには、この無効について、裁判上、離婚が無効であることを確認してもう必要があります。そして、この手続については、まず家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申立て、そこで解決できない場合には、改訂裁判所に離婚無効確認の訴えを起こす必要があります。
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