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離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

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日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

離婚までの手続の流れ
調停を申し立てるとどうなるの?

調停事件については、裁判官である審判官1人と民間から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者双方に事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言やあっせんをします。
調停において当事者双方に合意が成立すると、調停が成立して調停手続は終了となります。
他方で、調停において当事者双方に合意が成立しないと、調停は不成立として終了します。調停が不成立となった場合には、調停を前置したとして、訴訟提起が可能です。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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