横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > DV・暴行虐待を理由に離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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DV防止法の改正により、身体的暴力のみならず、精神的暴力もDVの対象となりました。そのため、配偶者から身体的暴力を受けている場合のみならず、無視や暴言等の精神的暴力を受けている場合もDVにあたります。
身体的暴力があることを立証するための資料としては、たとえば、怪我の写真、診断書、110番出動記録、目撃者の陳述書、相手方が暴力をふるったことを認める手紙などが考えられます。
また、離婚訴訟で、精神的暴力を理由に「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるためには、精神的暴力を受けていることに加え、精神的暴力により婚姻関係が破綻している事実を立証することが必要となります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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