横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 婚姻費用を払ってくれない。どうしよう?
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別居中でも、夫婦の婚姻が継続している限り婚姻費用の分担義務が生じますので、配偶者が生活費を支払わない場合は、婚姻費用として生活費を支払うよう求めることができます。
婚姻費用は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して分担するとされており、夫婦の生活水準、夫婦の収入・財産、子どもの有無等によって、その額が定められます。
婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、当事者双方から、これらの事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握したうえで、裁判所から解決案が提示されたり、解決のために必要な助言がなされ、合意を目指して話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始され、家庭裁判所において、必要な審理を行ったうえ一切の事情を考慮して審判がなされます。
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