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離婚までの手続の流れ
離婚前に財産を処分されそう。どうしよう?

離婚訴訟とともに、不貞や暴力などによって離婚に至ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求や財産分与を請求しても、合意が成立したり判決が言い渡される前に相手方が財産を処分してしまうと、実際に回収できるものが無くなってしまうことが考えられます。
このような事態を防ぐために、相手方名義の不動産や預金等の仮差押えや、不動産の処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てることが出来ます。裁判所より仮差押えや仮処分の命令が出されると、不動産を処分したり、預金が引き出されるのを防ぐことが出来ます。
なお、仮差押えや仮処分の手続きを申し立てるにあたっては、担保金を納める必要があります。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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