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離婚の方法
離婚する方法には何があるの?

離婚する方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。
①協議離婚とは夫婦が合意によって離婚をする場合をいい、家庭裁判所を介さずに、離婚届に夫婦が必要事項を記入し、署名・押印の上、市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。
②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚とは、いずれも家庭裁判所を介した離婚の方法で、②調停離婚とは家庭裁判所における離婚調停の成立によって離婚する場合、③審判離婚とは家庭裁判所の審判によって離婚する場合、④裁判離婚とは裁判所の裁判によって離婚する場合をいいます。
詳しくは各項目の説明をご覧下さい。

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