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離婚と公正証書
公正証書はどのように作るの?

公正証書には、離婚の合意のほか、離婚に伴って定める条件について記載することになりますので、まずは夫婦で離婚の条件につき、協議する必要があります。
公正証書に記載する内容としては、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾などがあげられます。
原則として夫婦で公証役場に行き、作成をするものとされていますが、弁護士など代理人をたてて、その代理人が手続きを行うこともできます。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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