横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書はどのようなときに作るの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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離婚協議書を公正証書として作成することで、将来、約束が守られなかった場合に、強制執行をすることができます。強制執行の手続きによれば、直接、給与や預金などの相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
公正証書にしておかなければ、夫婦間で合意をしていても強制執行をするにあたっては調停や裁判などの手続きをとる必要がありますし、そもそも合意の内容自体について紛争となることも考えられます。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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