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離婚と公正証書
公正証書はどのようなときに作るの?

離婚協議書を公正証書として作成することで、将来、約束が守られなかった場合に、強制執行をすることができます。強制執行の手続きによれば、直接、給与や預金などの相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
公正証書にしておかなければ、夫婦間で合意をしていても強制執行をするにあたっては調停や裁判などの手続きをとる必要がありますし、そもそも合意の内容自体について紛争となることも考えられます。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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