いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
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横浜綜合法律事務所
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年金分割制度の種類には、①合意分割と②3号分割があります。
①合意分割とは、平成19年4月1日以後に離婚をした場合において、当事者間の合意や裁判手続により分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金・共済年金を当事者間で分割することができる制度です。
②3号分割とは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、離婚をした場合に、第3号被保険者であった方からの年金分割の請求によって、第2号被保険者の厚生年金・共済年金を2分の1に分割することができる制度です。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。