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離婚までの手続の流れ
離婚調停はどこに申し立てるの?

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
それでは、どこの家庭裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか?
原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
例えば、横浜で同居していた夫婦が、横浜(夫)と東京(妻)で別居しているとします。この場合、夫が調停を申立てる場合には、相手方となる妻の住所地である東京を管轄する東京家庭裁判所に申し立てることとなります。他方で、妻が調停を申立てる場合には、相手方となる夫の住所地である横浜を管轄とする横浜家庭裁判所に申し立てることとなります。
なお、当事者が特定の裁判所で調停する旨合意した場合には、合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。

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