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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所

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日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
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離婚までの手続の流れ
離婚する際、何を決めればいいの?

離婚をする際に、夫婦間に未成年の子どもがいるときは、親権者を定める必要があります。父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(民法819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めることになります(民法819条第2項)。
その他、親権者とならない親と子との面会交流の方法、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料についても決めておくのがよいでしょう。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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