いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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有責の度合い(例えば浮気・暴力の悪質性など)は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、例えば、一度きりの浮気の場合と、何度も浮気を繰り返した場合とでは、通常、精神的苦痛は後者の方が大きいと言い得るので、後者の方が離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。また、浮気相手との間で子どもが生まれている場合や、複数の浮気相手と浮気をしているようなケースでも、通常、精神的苦痛は大きいと言い得るので、一般的に、離婚の慰謝料額は高くなりやすいと言えます。
暴力(DV)のケースでも同じようなことが言えるでしょう。一度きりの暴力の場合と、毎日暴力が繰り返された場合とでは、通常、精神的苦痛は後者の方が大きいと言い得るので、後者の方が離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。
もっとも、これだけが重要な要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料額が決定されるというわけでもありません。
離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、相手の有責の度合いのほか、その他の要素も、十分に検討することが重要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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