いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚の慰謝料額の算出にあたっては、一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。
それゆえ、離婚の慰謝料の額については、個別具体的な事案ごとに様々なのですが、あくまでも一つの目安として、判決で離婚の慰謝料が認められる場合、200万円前後~300万円前後と認定されることが一般的に多いようです。
ただ、個別具体的な事案によっては、これを大幅に上回る離婚の慰謝料を認定している裁判例がありますし、また、これを下回る離婚の慰謝料を認定している裁判例もあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。