横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 調停ではどんな資料が必要?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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最低限、身分関係を明らかとするための戸籍が必要です。自分と相手方、子どもの記載されている戸籍を用意しましょう。
また、養育費を決めるために最も重要な要素は、当事者双方の収入です。これを明らかにするため、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などが主に使用されます。
また、家計の支出についても、資料があるに越したことはありません。家賃やローンの支払い、子どもの学費・医療費など、金額がはっきりしている部分についてはできるだけ資料を用意しましょう。その他にも家計へ大きな影響を及ぼす事情がある場合は、それに関する資料を用意しましょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。