横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費と強制執行 > 預貯金に対する強制執行の方法は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
裁判所に、預金債権につき、債権差押命令の申立てをする必要があります。ただ、その場合には、預貯金のある金融機関、支店を特定する必要がありますので、相手方が有している金融機関およびその支店名は予め把握しておくとよいでしょう。
裁判所が差押命令を出すと、それが金融機関に送達されます。その時点で口座にある預金について差押えの効力が生じ、債務者への弁済が禁じられることとなります。そしてその後、取り立てることができるようになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。