横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 離婚後も共同親権にできる?
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「親権者を決めずに離婚できる?」において記載しているとおり、日本の民法上、離婚をするときは父母の一方を親権者に定めなければならないこととなっています。
親権者を一方に決めずに協議離婚をしようとしても、離婚届に、夫婦のどちらが親権者になるのかを明記しなければ、その離婚届は受理されないこととなっています(戸籍法第77条)。
したがって、日本の法律上、離婚後に共同親権とすることはできません。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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