横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 離婚前でも面会交流はできるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
面会交流は子どもを養育・監護していない親と子どもとが交流をもつことですので、離婚した後だけではなく、何らかの事情によって両親が別居している場合に、子どもを養育・監護していない親が子どもと面会交流を行うことができます。
子どもを養育・監護している親が面会交流を拒絶している場合には、調停等の手続きをとることになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。