横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 祖父母との面会交流は認められるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
面会交流とは非監護親が子どもと交流をもつことですので、法律上、祖父母が孫と面会交流する権利を有していると考えるのは基本的には難しいでしょう。
ただし、監護親が祖父母と子どもとの面会交流を認めるのであれば、当然面会交流をすることができますので、面会交流の協議や調停において、非監護親から監護親に頼んでみてはいかがでしょうか。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。