横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 子どもの引渡し > 勝手に子どもを連れていってもいいの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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例えば、別居中の面会交流の際に非監護親が、監護親に無断で子どもを連れ去った場合、監護権者の指定の調停・審判等の判断において、子どもを連れ去った親に不利な結果となり得ますし(東京高裁平成17年6月28日参照)、場合によっては、未成年者略取罪として刑事処罰の対象になってしまうこともありますので(最高裁平成17年12月6日参照)、勝手に子どもを連れ去る行為は厳に慎むべきです。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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