横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 身上監護って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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横浜綜合法律事務所
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親権を行う者は、子どもの監護及び教育をする権利を有し、義務を負います(民法第820条)。
平たく言えば、親権者は、子どもを心身ともに健全な社会人として育成する権利・義務を負っていることになります。
具体的には、子どもを指定した居所に住まわせることや、必要な範囲で子どもを懲戒したりすることが内容とされています。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。