横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費算定表にあてはまらない場合は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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「養育費の計算方法は?」や「養育費計算の具体例は?」に記載した計算方法に基づいて、個別に、養育費の計算を行うことになります。
例えば、「養育費計算の具体例は?」に記載したケースで、子どもの数が4人(うち1人は15歳、3人は14歳以下)だったらどうなるでしょうか。
14歳以下の子どもの生活費指数は55、15歳以上の子どもの生活費指数は90ですから、子ども4人の生活費は222万円×(55+55+55+90)/(100+55+55+55+90)=1、594、648円と計算されます。
義務者の負担額は、1、594、648円×222万/(222万+41万)=1、346、053円となり、1ヶ月あたり112、171円となります(なお、これはあくまでも例に過ぎないことに注意して下さい)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。