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離婚後の諸手続き
子どもに会わせてくれない。どうしよう?

離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親は、子どもと面会等を行うことが認められています(以下「面会交流」と言います。)。
離婚の際、面会交流権について定めていなかった場合でも、離婚後に子どもとの面会交流を求めて、面会回数・方法等の取り決めをすることができる可能性があります。子どもが未成年であれば、面会交流の内容をこのときまでに決めなければならないといった、期限の制約はありません。
面会交流の具体的な内容や方法について、まずは父母の間で話合いがまとまらない場合や、相手方が話合いにすら応じない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
調停手続では、子どもの心身状態に十分配慮したうえ、子どもの年齢、性格、就学の有無、生活環境等を考えて、子どもの意向を尊重した面会交流の取り決めができるように、話合いが進められます。また、面会交流の取決めに際しては、面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言があります。
家庭裁判所における調停や審判においては、調停委員や裁判官のほかに、家庭裁判所調査官による調査がなされることがあります。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始され、家庭裁判所において一切の事情を考慮して審判がなされます。

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