横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 調停をすれば面会交流は必ず認められるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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調停はあくまでも当事者双方合意によって妥当な解決を目指す手続ですので、子どもを養育・監護している側の親が面会交流を認めないという態度を取った場合、調停を申立てても、面会交流を行うことができない場合もあります。
また、面会交流においては、子どもの福祉という観点が重視されますので、面会交流を行うことが子どもの福祉に悪影響を及ぼす場合には、面会交流の合意が得られにくい場合もあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。