横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 法律婚ができない場合でも成立する?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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横浜綜合法律事務所
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民法では、重婚が禁止されておりますが(民法732条)、内縁当事者の一方又は双方に法律上の配偶者がいる場合であっても、法律上の婚姻関係が崩壊し、形骸化し、事実上の離婚状態にあり、もはや婚姻意思も婚姻生活も存在しない状況の下で、重婚的内縁関係が継続されている場合には、このような内縁も保護されることがあります。ただし、いかなる場合に重婚的な内縁関係が保護されるかについては、裁判例において画一的な基準が存在しているわけではありませんので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
また、民法では近親婚の制限規定がありますが(民法734条)、内縁の場合であっても、近親婚は認められません。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。