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内縁関係
法律婚ができない場合でも成立する?

民法では、重婚が禁止されておりますが(民法732条)、内縁当事者の一方又は双方に法律上の配偶者がいる場合であっても、法律上の婚姻関係が崩壊し、形骸化し、事実上の離婚状態にあり、もはや婚姻意思も婚姻生活も存在しない状況の下で、重婚的内縁関係が継続されている場合には、このような内縁も保護されることがあります。ただし、いかなる場合に重婚的な内縁関係が保護されるかについては、裁判例において画一的な基準が存在しているわけではありませんので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
また、民法では近親婚の制限規定がありますが(民法734条)、内縁の場合であっても、近親婚は認められません。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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