横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 内縁の解消は自由にできる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
婚姻と異なり、内縁関係の解消は自由にできます。
ただし、内縁は婚姻と同様の法的な保護の対象となりますので、正当な理由がないのに内縁を破棄された場合には、婚姻の場合と同様、相手方に対して不法行為に基づき損害賠償(慰謝料)の請求をすることができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。