横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > 婚約破棄の正当事由の具体例は?
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正当な理由(正当事由)なく一方的に婚約破棄がなされた場合には、婚約を破棄された側が破棄した側に対し、損害賠償ないし不法行為として損害賠償請求をすることができますが、婚約破棄に正当事由がある場合には、損害賠償請求は認められません。具体的には、相手方が第三者と性的関係をもったり、暴力や暴言(程度によります)があったり、婚姻生活を維持し得ない程度の疾病がある場合などが挙げられます。このような場合には、婚約破棄に正当事由があると認められ、婚約破棄した側が婚約を破棄したことについて責任を問われることにはならないでしょう。
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