横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 不倫・浮気 > 裁判で慰謝料が認められないのはどんな場合?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
裁判では、慰謝料請求をする側が、不貞の事実を立証しなければなりません。
ですので、証拠が不十分であれば、不貞の事実が認められず、慰謝料が認められないことになります。また、不貞が、夫婦関係が既に破綻した後になされたような場合、例えば、別居後の不貞の場合やこれと同視できるような場合には、不貞によって夫婦関係が破綻したわけではないので、慰謝料請求は認められません。その他、配偶者がいることを隠して不貞行為に及んだ場合、相手方が配偶者を独身だと信じていてそれに過失がないような場合にも、慰謝料請求は認められません。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。