いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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自宅などの不動産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産で購入した場合は、財産分与の対象になります。
ローンのない不動産の財産分与の方法は、①不動産を売却してその代金を分与する方法、②不動産を夫婦の一方が取得し、相手方に代償金(不動産の評価額の50%)を支払う方法が考えられます。
不動産の評価額は、財産分与時の時価評価額であり、不動産鑑定士の鑑定や不動産業者の簡易査定書などによって評価することが多いです。
なお、ローンのある不動産の財産分与の方法は、ローンのある不動産の分け方は?のQ&Aをご確認ください。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。