横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 婚姻費用の算定要素は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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法律上、婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決めるものとされています(民法第760条)。
なお、実務上は、婚姻費用は、婚姻費用算定表に基づき、夫婦双方の年収及び未成年である子の人数・年齢によって算定されるのが一般的です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。