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別居中の生活費(婚姻費用)
同居中でも婚姻費用はもらえる?

同居中でも婚姻費用を請求することはできます。なぜなら、同居しているか別居しているかにかかわらず、夫婦には互いに扶助する(経済的に助け合う)義務があるからです。
ただし、婚姻費用算定表は夫婦が別居していることを前提として作成されていますので、同居中の場合には、算定表の金額を参考にしつつ、同居していれば負担しなくてすむ住居費や水道光熱費などについて調整(一定額を減額するなど)をするのが一般的です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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