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別居中の生活費(婚姻費用)
自分から別居した場合でも
婚姻費用の支払いを請求できる?

自分から別居した場合でも、別居した理由が正当な理由によるものであれば、婚姻費用の支払いを請求できます。
正当な理由は、具体的には、①同居していると暴力をふるわれるおそれがある場合、②相手と一緒にいると精神疾患になるおそれがある場合などが挙げられます。
他方で、不貞行為(浮気)をした挙げ句に勝手に家を出て行った妻などの有責配偶者からの婚姻費用の支払いの請求については、権利濫用として認められないか、一定額を減額される可能性があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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