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離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

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日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

年金分割
年金分割できるのはいつまで?

離婚後の年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
年金の按分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをすることができますが、この申立ては離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをし、調停が成立し又は審判が確定する前に2年が経過した場合には、調停が成立又は審判が確定した日の翌日から起算して1か月を経過するまでに、各年金制度の窓口において、年金分割の請求をすることができます。この期間を経過すると請求をすることができなくなりますので、注意が必要です。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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