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財産分与
有価証券は財産分与の対象となる?

株式や国債等の有価証券は、結婚後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。
財産分与の方法は、現物で分与する方法や、売却して現金に換えて分与する方法が一般的です。
もっとも、夫(妻)が売却せずに離婚後も保有したい場合には、他方に他の財産を譲ったり、代償金を支払う方法もあります。
有価証券は時期によって変動するため、有価証券の評価額は、離婚成立時を基準とするのが一般的です。しかし、離婚前に別居をしていた場合は、別居時を基準とすることもあります。
なお、財産分与の対象となる有価証券が譲渡制限株式である場合には、会社において承認手続を要する点には注意が必要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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