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財産分与
財産分与とは?

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産を、離婚時に分けることをいいます。
民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定めています。
財産分与には、①清算的財産分与(夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算)、②扶養的財産分与(離婚後の経済的自立への援助)、③慰謝料的財産分与(不倫等の有責行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料)の性質があるとされています。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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