横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 夫が不貞に及んだうえ一方的に別居して不貞相手と内縁関係に入った事案において、夫の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料400万円が認められたケース(東京地方裁判所平成21年3月25日判決)
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妻が、夫の不貞行為により精神的苦痛を受けたとして、夫と不貞相手の女性に対して慰謝料を請求しました。
夫婦の婚姻期間は4年間で、夫婦の間には2人の子がいました。しかし、夫は、他の女性との不貞の関係にあったため、午前2時から3時という帰宅が続き、また、妻の態度に文句を付けて怒鳴り散らすようになり、さらには、あれこれと理由をつけては家計を管理していた妻に金銭をせびり、自動車を購入した残金を自分だけで流用するなどしました。そして、夫は、妻に対し「お前の態度が悪いからもうやっていけない」と言い続け、一方的に家を出て、不貞相手の女性と暮らすようになりました。その後、不貞相手の女性は、夫の子を出産するも、妻に謝罪をすることはありませんでした。不貞期間は1年3ヶ月でした。
裁判所は、夫婦が別居をする前から不貞関係にあり、それが原因で夫は理不尽な言動に出た上で一方的に別居し、離婚が成立していないにもかかわらず、不貞相手の女性と同居して重婚的内縁関係に入り、不貞相手の女性は夫の子を出産したというものであって、2人の子とともに夫に捨てられた形となった妻が被った精神的苦痛は極めて大きいといわざるを得ないとして、慰謝料を400万円としました。
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