横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 夫の不貞行為が4年以上に及んだ事案において、夫の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料500万円が認められたケース(東京地方裁判所平成18年3月31日判決)
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妻が、夫の不貞行為により精神的苦痛を受けたとして、夫の不貞相手の女性に対して慰謝料を請求しました。
夫婦の婚姻期間は6年6ヶ月で、夫婦の間には子が1人いました。医師である夫は、看護師の女性と4年以上にわたり不貞の関係にあり、不貞相手の女性は、夫の子を2人出産しました。夫は、妻に対しては不貞相手の女性と別れると言い、同時に、不貞相手の女性に対しては妻と離婚すると言い、自宅と不貞相手の女性の家を行き来していました。夫と不貞相手の女性は、今後も不貞関係を自ら積極的に辞めるつもりはないと明言していました。
裁判所は、不貞期間が4年以上に及ぶことや不貞相手の女性が不貞関係を止めるつもりはないと明言していること等を考慮し、慰謝料を500万としました。
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