横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 妻の不貞行為が22年間に及んだ事案において、妻の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料400万円が認められたケース(東京地方裁判所平成21年10月30日判決)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
妻の不貞行為が22年間に及んだ事案において、妻の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料400万円が認められたケース(東京地方裁判所平成21年10月30日判決)

夫が、妻の不貞行為により精神的苦痛を受けたとして、不貞相手の男性に対して慰謝料を請求しました。
夫婦の婚姻期間は35年間でしたが、妻は仕事で知り合った男性と約22年間不貞の関係にあり、不貞相手の男性の子を二度妊娠し、いずれも堕胎していました。
裁判所は、不貞行為が22年間に及ぶこと、妻が不貞相手の子を2度妊娠していずれも堕胎していること、夫と不貞相手の男性に面識があったこと、夫に強い衝撃と憤りを与えたこと等を考慮するとともに、他方で、夫はいまだに妻に対する愛情を捨てがたく、そうした夫の複雑な心情が夫自身に過度の精神的負担を与えている側面があること等も考慮し、慰謝料を400万円としました。
なお、裁判所は、夫を長年裏切ってきたのは妻であるとして、不倫相手の男性の責任は全体の6割(240万円)であるとしました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る