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親権と監護権
話し合いで親権者が決まらない場合は?

協議離婚をする場合における親権者が、父母の話し合いで決まらないときや、そもそも協議することができないようなときには、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができます(民法第819条第5項)。とはいえ、そもそも親権者が決められないと離婚自体もできないことから、このようなケースでは、離婚の裁判を提起して、裁判手続の中で裁判所に親権者を判断してもらうことが多いでしょう。
裁判離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者と定めなければならないとされていますので(民法第819条第2項)、その裁判の中で明らかとなった夫婦双方の事情、子の事情等を考慮して、父母のどちらが親権者となることが「子の福祉にかなうか」の観点から、親権者が定められることとなります。

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