横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 裁判所での養育費の算定方法は?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

養育費
裁判所での養育費の算定方法は?

裁判所では、主に養育費算定表(裁判所サイト)という表を利用し、さらに当事者双方の特別な事情等を考慮して、算定されることになります。
養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に算定するために作成された表で、子どもの人数、子ども年齢、当事者双方の年収に応じて、金額が定められています。
例えば、養育費算定表によると、離婚した夫婦に2歳の子があり、元妻が子を監護している状況で、元妻の収入はなく、元夫の収入が700万円だとすると、毎月の養育費は6万~8万円となります。
多くのケースでは、この算定表に記載された金額の幅の中で養育費が定められます。但し、常にそうなるとは限りません。算定表によると不公平が生じるような事情がある場合は、必要に応じた修正がなされます。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る