横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 間接強制って?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

面会交流
間接強制って?

間接強制とは、義務があるにも関わらず義務を履行しない者に対して、義務を履行するまでの間、一定の金銭の支払義務を課することによって、義務者を心理的に圧迫して、間接的に義務の履行を図る手続です。
最高裁判所は、平成25年3月28日、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡し方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解する」と判断しました。
今後、面会交流における間接強制については、上記基準に基づいて判断されることになりますので、面会交流の条件を取り決める際には、上記基準及び上記最高裁判例の具体的な事例を念頭に置いておいた方が良いでしょう。ただし、上記基準に固執するあまり面会交流や離婚等についてなかなか合意ができなくなってしまうおそれもありますので、注意が必要です。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る