横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 子どもと同居しないと親権者になれない?
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裁判所は、父母のいずれが親権者となることが「子の福祉にかなうか」、という観点から、様々な事情を考慮した上で親権者を定めることとなりますので、親権者となるために子と同居していることが必須というわけではありません。
とはいえ、裁判所が親権者を定める場合において、それまで実際に子の監護をしてきたのが父であるのか母であるのか、という点が判断材料の一つになるのは事実です。
これは、いたずらに現状を変更することが、子の情緒を不安定にし、子の人格形成上好ましくない、と考えられているからです。
そのこともあってか、離婚前に実力で子を奪う事件が度々起こっています。しかし、調停や裁判の時点で子と同居していたとしても、子を相手から無理矢理奪った、勝手に連れ去ったなどという事情があった場合には、裁判所では逆に不利な事情として扱われますし、場合によっては未成年者略取罪という刑法上の犯罪行為に該当することもあります。これは、一度相手方に連れ去られた子を取り返すために実力行使した場合も同様ですので注意が必要です。
もし、相手方に子が連れ去られてしまった場合においては、無理矢理奪い返すのではなく、離婚前の監護権の調停、審判、仮処分など裁判所の手続を通じて子の返還を求めることが望ましいといえるでしょう。
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