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面会交流
どのようなとき面会交流が認められないの?

面会交流においては、子どもの福祉が重視されますので、面会交流を行うことで子どもの福祉に悪影響を及ぼす場合には面会交流が認められないこともあります。
具体的には、子どもの年齢・意思・子どもに及ぼす影響、監護親の意思・監護親に及ぼす影響、非監護親の及ぼす影響等を総合的に考慮して決めることになります。
例えば、子どもが非監護親に会うことを嫌がっている場合、子どもが乳幼児で監護親が面会交流を拒否しているため協力が得られない場合、監護親が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、同居していたときに非監護親が子どもに暴力を振るっていた場合、非監護親が以前子どもを連れ去ろうとしたことがある場合等には面会交流が認められにくいことがあります。
面会交流の可否の判断にあたっては、家庭裁判所の調査官が両親や子どもへ意思確認等の調査をすることが多く、裁判所において試行的に面会交流を行ってみることもあります。

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